諸君、ようこそ。
今月5日に改正国籍法が成立しましたね。この件については、国籍法改正案まとめWIKIやら「国籍法改正案をめぐり、議員たちも立ち上がりました」なんて記事を読み、鼻からペプシ吹いてキーボードを洗うハメになった(マジ)私ですが、皆様は如何でしょうか。
さて、国籍法改正反対派の方々は次の様なことを問題点として挙げておられます。
一、第三国の女性を、国内の犯罪組織に所属している男性が大量認知して、売春等犯罪に悪用。(国際的に「性奴隷」と批判される)
二、国際テロリスト及びその子孫を認知することも可能になる。仮に、正規の日本国籍を取得した「日本人」がテロ事件を起こした時に損なう国の名誉は甚大である。(国際的にテロ国家と批判される)
三、現在、日本の国籍が高額で売買されている現状では、日本国内に長期滞在することを目的として、犯罪組織の男性でなくても、経済的に困窮している男性に高額な報酬で「偽装認知犯罪」が一般的に行われるであろう。
四、第三国で生活している女性が、日本の「社会福祉制度」の悪用を意図して、「特別在留許可」等の目的で第三国で生まれ生活している第三国人の子供を、日本人男性に「認知」してもらい日本入国を果たす。「改正案」には扶養の義務がないので、入国後は「育児手当」「生活保護費」など税金が使われる。
五、扶養の義務が無いことで、国内に短期滞在している第三国人女性が「特別在留許可」取得を目的として、「大金」を支払って日本人男性の子供を妊娠する可能性もある。これは「偽装認知」としての犯罪ではないので、「DNA鑑定」しても防ぐことはできない。
なるほど、一見すると国籍法が改正された事により、とんでもない事が起こりそうですね。でも、本当にそうでしょうか?今さら感がありますが、友人のГЙАК★47氏と約束したので、私なりに解説してみようと思います。
でも、法律はあんまり得意じゃないんだよね…。見ておられる専門家の方、もし間違ってる所があれば、指摘やフォローを宜しくお願いします。
まず、今回の国籍法改正が行われたその理由について。
元はと言えば、国籍法3条1項違憲訴訟において最高裁が「国籍法3条1項の要件は過剰である。よって国籍法第3条の適用は違憲」との判決を下したからです。従って、合憲となるように国会が立法したわけですね。「国籍法の一部を改正する法律案」にはこうあります。
「出生後日本国民である父に認知された子の日本の国籍の取得に関する国籍法の規定は一部違憲であるとの最高裁判所判決があったことにかんがみ、父母が婚姻をしていない場合における認知された子にも届出による日本の国籍の取得を可能とする等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である」
この「国籍法3条1項違憲訴訟」については皆さんもご記憶されていると思います。
国籍法の規定は「違憲」 最高裁判決、婚外子に日本国籍認定
結婚していないフィリピン人の母と日本人の父の間に生まれ、生後に認知された10人の子が日本国籍の確認を求めた2件の訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・島田仁郎長官)は4日、両親の婚姻を国籍取得の要件とする国籍法の規定を違憲と判断し、10人全員の日本国籍を認めた。最高裁が法律の規定に違憲判決を出すのは戦後8件目。最高裁の違憲判断により、国会は国籍法の改正を迫られる。
判決理由で大法廷は「家族生活や親子関係に関する意識が変化し、実態も多様化したことを考慮すると、原告が国籍取得の届出をした2003年当時には、父母の婚姻を国籍取得要件にしている国籍法の規定は不合理な差別といえ、憲法に違反する」と述べた。 (04日 22:24)
[6月4日/NIKKEI NET]
この判決によって、日本で生まれ、日本人と同様に暮らしてきた10人の子供達が、日本国籍を取得することが出来る様になりました。どうです?今回の国籍法改正は良いことだと思いませんか?
尚、勘違いをしてはならないのは、このフィリピン人母達はちゃんと在留資格を有する人達であり、これはダメだろ。で取り上げた不法入国者ではないということでしょうか。
さて、改正される前後で国籍法第3条がどう変るのかを比較してみましょう。
まずは改正前。
第3条(準正による国籍の取得)
1.父母の婚姻及びその認知により嫡出子たる身分を取得した子で20歳未満のもの(日本国民であった者を除く。)は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であった場合において、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であったときは、法務大臣に届け出ることによって、日本の国籍を取得することができる。
※ちなみに「準正」とは、非嫡出子(婚姻関係にない両親から生まれた子)が嫡出子(婚姻関係にある両親の子)の身分を取得することを言います。
そして改正後。
第3条(認知された子の国籍の取得)
1.父又は母が認知した子で20歳未満のもの(日本国民であった者を除く。)は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であった場合において、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であったときは、法務大臣に届け出ることによって、日本の国籍を取得することができる。
改正された部分がわかりやすいように赤文字にしてみました。尚、ここで第3条と同時に留意すべきなのは国籍法第2条です。
(出生による国籍の取得)
第2条
子は、次の場合には、日本国民とする。
1.出生の時に父又は母が日本国民であるとき。
2.出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であったとき。
3.日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき。
つまり改正以前から、胎児認知(出生前に父親が認知)すれば、子は自動的に(法務局における審査無しに)日本国籍を取得出来たわけです(ここ、重要です)。
では、国籍法改正反対派の言う問題点についてツッコミを入れてみましょうか。
1、第三国の女性を、国内の犯罪組織に所属している男性が大量認知して、売春等犯罪に悪用。(国際的に「性奴隷」と批判される)
まず「第三国」ってなんじゃい?と言いたくなりますが、まあいいや、「外国の」と読み替えておきましょう。で、この「国内の犯罪組織に所属している男性」は未成年外国人女性を複数認知して日本国籍を取得させ、売春などの犯罪に利用すると。
なるほど、そうなるとこの男性は十数年前に認知しようとする女性の母国に渡航していないとおかしいですよね。だって、その国で女性の母親と知り合い、子を儲けたのですから。当然、渡航暦は日本及び相手国の双方で記録がありますから、審査段階で調べられて終了。まして「大量認知」なんてムリムリw おもいっきりアヤシイですからね。「ちょwwwおまwww渡航時にどんだけ子作りしてんだよwww」ってツッコミが担当官から入りますわ。どう説明しても納得させられるとは思えません。
仮に渡航暦もあり、少なめに2〜3人の女性を偽装認知するとしても、女性が15歳以上なら国籍法第18条によって自らが、15歳未満なら法定代理人である母親が届出をすることになりますよね。当然、認知した男性とは別室で事情を聞かれる事になりますから、口裏合わせが大変です。
でも、それ以前に、日本国籍を取得させる理由がわかりません。普通、こうした犯罪では観光ビザで入国させておいて、その後は逃げられない様にパスポート他の身分証明書をすべて取り上げ、専用のアパートに押し込めて監視役まで付けるんですよね。わざわざ法務局へ出頭したり、大使館や領事館で面倒な手続きをするなんて、そんなリスクの高い事を何でする必要があるんでしょう?それに、日本国籍を取得させちゃったら「パスポート他の身分証明書をすべて取り上げて逃げられない様にする」という手段が使えなくなります。
考えれば考えるほど馬鹿馬鹿しくなりますな。わざわざ摘発されるリスクや面倒な手続きを増やした上に、女が逃げ易くしちゃう犯罪組織って何よ?w
2、国際テロリスト及びその子孫を認知することも可能になる。仮に、正規の日本国籍を取得した「日本人」がテロ事件を起こした時に損なう国の名誉は甚大である。(国際的にテロ国家と批判される)
え〜と、19歳以下の「国際テロリスト」及び女性国際テロリストの子供を偽装認知して日本国籍を取得させるって事ですかね?う〜ん、19歳以下の「国際テロリスト」ねえ…(苦笑
しかし日本国籍取得以前に、「国際テロリスト」と言うからには、既にそれだけで入国できないと思うんですが…?入国できたとしても、法務局へ行く前に逮捕されたりしてw 仮に逮捕もされず、無事に日本国籍を取得できたとしても、監視が厳しくなるだろうな…。ああ、別に日本に住まなくてもいいのか?日本のパスポートは信用度が高いから、日本国籍を取得していれば海外でも動きやすいってこと?でも、本物のパスポートじゃ「国際テロリスト」と言うことがバレてしまいますがなw
で、女性国際テロリストの子供を偽装認知して…と言う場合ですが、先に述べた様に15歳未満なら母親の届出が必要になります。国際テロリストの子供ってことがバレバレになるわけですから、必然的に審査はより慎重かつ厳密に行われると考えられます。15歳以上なら自ら届出をするので、バレるリスクは少ないのかも知れませんが、そもそもこの人達は、何の目的で日本国籍を取得するんでしょう?どうもわかりません。
つーかね、普通、偽造パスポートを使うんじゃありませんか、こういう人達?危険を冒して入国したのに、なんでわざわざ法務局へ出向いて審査受けるとか、リスクの高い事するの?海外での手続きでもさ、日本の大使館や領事館でビザ申請するだけでも危ないのに、なんでパスポートの偽造がバレるリスクを高めるんですか?バカジャネーノw
それにしても「国際的にテロ国家と批判される」と言うのには笑ってしまいました。過去にも日本赤軍が海外でテロを起こしてますが、日本が「テロ国家」呼ばわりされ、批判されたことはありません。そもそも「テロ国家」とは、政治的な理由からテロリストを養成したり、かくまったり、活動資金や武器を供与するなどして、彼らを支援する国家を言うのです。それにね、これまで米国籍や英国籍のテロリストも沢山居たと思うんですが、米国や英国が「テロ国家」認定されたと言う話は聞いたことがありませんな。
3、現在、日本の国籍が高額で売買されている現状では、日本国内に長期滞在することを目的として、犯罪組織の男性でなくても、経済的に困窮している男性に高額な報酬で「偽装認知犯罪」が一般的に行われるであろう。
要するにホームレスとかネカフェ難民とか、そういう人達にお金を渡して偽装認知させると言うのですね。しかし、これも難しいでしょうなあ。理由は先に述べた様に、男性の渡航暦やら女性との出会いと交際などについて辻褄の合う説明が必要になるからです。
第一(既に述べたことですが)、改正以前から「胎児認知」で日本国籍を(比較的)簡単に取得する事は可能だったんですよ?もしも最初からその気(日本国籍の売買)なら、むしろ胎児認知すると思いますがね?これまでにも、そうした偽装認知事件はあったわけですし、国籍法が改正されたらどうして出生後の認知にシフトするのか、さっぱりわかりません。どうも、国籍法改正に反対の人達は、改正前がどうだったかと言う視点がすっぽり抜け落ちているようです。
さて、他にも言及しておくべき部分があります。まず、母となる女性が外国に在住している場合。これ、子供を認知したとしても、その母親が日本に長期滞在するのは簡単じゃありません。と言うのは以前「ダイちゃん事件」というのがありまして、入国管理局が「日本人の実子を扶養する外国人親の取扱について」という通達を出しているのですが、そこにはこうあります。
(1)日本人の実子を扶養する外国人親の在留資格について
未成年かつ未婚の実子を扶養するため本邦在留を希望する外国人親については、その親子関係、当該外国人が当該実子の親権者であること、現に当該実子を養育、監護していることが確認できれば、「定住者」(1年)への在留資格の変更を許可する。
なお、日本人の実子とは、嫡出、非嫡出を問わず、子の出生時点においてその父または母が日本国籍を有しているものをいう。実子の日本国籍の有無は問わないが、日本人父から認知されていることが必要である。
(2)在留資格変更後の在留期間更新の取扱い
実子が未だ養育、監護者を必要とする時期において、在留期間の更新申請時に実子の養育、監護の事実が認められない場合は、原則として同更新を許可しない。
(3)提出書類
(ア)身分関係を証明する資料
(イ)親権を行うものであることを証する書類
(ウ)日本人実子の養育状況に関する書類
(エ)扶養者の職業および収入に関する書類
(オ)本邦に居住する身元保証人の身元保証書
つまり、子の養育のために在留資格を「定住者」とするには上記の書類を提出して審査を受けねばなりません。これ、そんなに簡単なことじゃありませんよ?それにね、上の赤文字部分と「ダイちゃん事件」を読めばわかるのですが、この通達は日本国内に在留する外国人母に「定住者」の在留資格を付与すると言うのが主旨なんです。従って、外国に居る子とその母の場合は、日本で生活しなければならない明確な理由がない限り無理でしょうね。
どうです?犯罪に利用するには、かなり面倒ですよね。こんなことをするより、偽装結婚した方が簡単だと思うんですけど?
次に、母親が日本に居る場合。母親に在留資格があれば、生まれた子にも在留資格が与えられますから、わざわざ偽装認知する必要なし。在留資格がない場合ですが、これはダイちゃん事件と同じですね。「定住者」の在留資格が付与されることになるでしょうから、多少面倒でも危ない橋を渡る必要なし。つーか、偽装認知で日本国籍を取得しようという方が余程面倒ですが。
4、第三国で生活している女性が、日本の「社会福祉制度」の悪用を意図して、「特別在留許可」等の目的で第三国で生まれ生活している第三国人の子供を、日本人男性に「認知」してもらい日本入国を果たす。「改正案」には扶養の義務がないので、入国後は「育児手当」「生活保護費」など税金が使われる。
また「第三国」かよw 日本語が不自由な方はしょうがないなw まあ、宜しい。「外国」「外国人の子供」と読み替えましょう。
さて、これも既に述べた理由から無理がありますね。さらにツッコミどころとしては“「改正案」には扶養の義務がないので”という部分でしょうか。
まったく、何を言ってるんですかね。国籍法に扶養の義務が規定されてるわけないでしょ。扶養の義務は民法第877条1項で規定されてますが何か?
仮に、父親が扶養義務の放棄を宣言し、母親がそれを受け入れたとしても、子には請求する権利があります。
5、扶養の義務が無いことで、国内に短期滞在している第三国人女性が「特別在留許可」取得を目的として、「大金」を支払って日本人男性の子供を妊娠する可能性もある。これは「偽装認知」としての犯罪ではないので、「DNA鑑定」しても防ぐことはできない。
また「第三国人」かよ(ry
だから扶養の義務は(ry
えーと。
コレ、何が言いたいの?先にも述べましたが、胎児認知は改正前から国籍法第2条に規定されてますし、それを利用した偽装認知も以前から存在します。それに、この例だと、生まれる子は偽装認知と違って立派な日本人じゃないですかw DNA鑑定もへったくれも無いってのw
そう言えばDNA鑑定を義務付けしろ、とか言ってる人達もいましたね。でも、安易にそれをやるのはどうでしょうか?
世の中には、血縁の無い親子も沢山居ます。いや、単に養子とかじゃなくてですね、例えば日本に在留している外国人女性が妊娠したと。ところが、本当の父親はそれを知ると逃げてしまい、行方不明になったと。やがて臨月も迫り、途方にくれていると、以前から彼女に好意を寄せていた日本人男性が「結婚してくれ。お腹の子は俺の子にすればいい。一緒に暮らそう」とプロポーズ。二人は結婚して子供も無事に生まれて、めでたしめでたし。
さて、このケースだと生まれる子供は嫡出子ですが、DNA鑑定すれば本当の父親でない事がわかってしまいますね。
まだあります。日本人男性が子連れの外国人女性と結婚し、彼女の連れ子を認知した場合。この場合も子は嫡出子になりますが、DNA鑑定すれば本当の父でないことがわかるのは同じです。
さて、問題がわかり易いように外国人女性で例えてみましたが、実際には日本人女性でも同様の話はあるわけです。ちなみに2番目の例は認知準正と言います。他に婚姻準正というのもありますが、いずれも胎児認定と同様に子は日本国籍が取得できます。また、現在は胎児認定、認知準正、婚姻準正すべてにおいてDNA鑑定は義務付けされていません。従って、改正された国籍法第3条の規定のみにDNA鑑定を義務付けるのは平等さに欠けるというものです。じゃあ、いっそのこと、全てにDNA鑑定を義務付けますか?そうなれば、どんな問題が発生するかは、もうおわかりでしょう。それにねえ、外国人女性と××しておいて、子供が出来たら認知もしないで逃げてしまうクズ男が多いんですから、DNA鑑定の為にサンプル提出を求めても拒否されて終了。提出を強制にしたって(これは事実上無理だろうけど)、すり替えとか起こらないとは限りませんし、現実的じゃないんですよね。
どうだろ?ГЙАК★47くん、こんなところでいいかな?
しかしねえ、国籍法が改正されて、届出だけで(審査無しに)簡単に日本国籍が取得できるとか、なんでそういう発想になるんでしょうね。「改正国籍法Q&A」を見ればわかるんですが、届出には以下の添付書類が必要です。
○添付を要する書類
1、認知した父又は母の出生時からの戸籍及び除かれた戸籍の謄本又は全部事項証明書
2、国籍の取得をしようとする者の出生を証する書面
3、認知に至った経緯等を記載した父母の申述書
4、母が国籍の取得をしようとする者を懐胎した時期に係る父母の渡航履歴を証する書面
5、その他親子関係を認めるに足りる資料
これを見るだけでも、そんなに簡単じゃないってことぐらいわかりそうなもんですが…。
そうそう、罰則規定が軽すぎると言ってる人もいますが、虚偽で認知した場合には、もれなく「公正証書原本等不実記載罪」が付いてきますから、そんなに軽くもないと思いますよ(「嘘の届出に対する刑罰」参照)。
最後に。
今回の改正がなぜ行われたか、反対派の方々はもう一度考えてみて下さい。
最初にも書きましたが、
最高裁判決で違憲とされたのです。
この意味、わかってます?
参考:国籍法3条1項違憲訴訟 最高裁判所大法廷判決文(注:PDF)
本日の鍛錬度:☆☆☆☆☆☆☆☆8
今度自分なりに調べてみます。(´・ω・`)
確かに、国籍取得というのは非常にデリケートな問題ですから、その改正となるといろいろな思惑や疑念が生じるのは仕方ない。
でも、ちゃんと見ていけば酷使様の言うような「簡単に犯罪に使われる」ようなモノではないと理解できるんですね……。
今年も最後までよい勉強をさせていただきました!
本年のお世話になり納めと言うことで、ご挨拶に代えてコメントさせていただきます。
来年もまたよろしくお願いします。
ただ、今回の国際法改正のネットでの反応で不思議なのが、「この法案は何のための法案なのか」というところがまったく俎上に上ってなかったことなのですよね。それが引っかかったから「これはとんでもない法案だ!」という流れにはどうにか乗らずに済んだのですが。
最高裁判所の判決が前提だということがわかってれば、その判決をちゃんと吟味した内容のはずなのですが……
法をゆるくしても、厳しい解釈をできるし、厳格な法を作っても必ず抜け道をみつけて悪事を働く奴がいますし。
結局、不正には厳しい対処、弱者にはいたわりの精神で運用する、法は人のためにあるという平凡な結論しかでませんでした。
来年もよろしくお願い致します。
隊長さん、常連の皆さん、良いお年を。
喪中につき新年のご挨拶は控えさせていただいております(笑
会った事も無い実父逝去のために。。
おかげでややこしくも面白い問題がついてきました。
では皆様、よいお年を。
古参保守系サイトの中には小隊長と同じく、この国籍法についてきっちり検証・解説なさってるサイトもあるのですが、何故か極端な「たら・れば」を駆使して被害妄想気味に解説してるサイトの文章ばかりがあちこちで引用されてるのが不思議です。
確かにショッキングな内容の方が受けはいいんですけどね。うーん。
本年も宜しくお願い申し上げます。
akiさん
>喪中につき新年のご挨拶は控えさせていただいております(笑
聞いてないよ〜!年賀状、出しちゃったよw
年賀状下さるのは一向に構いませんよ(笑
自分が何もしない言い訳のための「喪中」ですんで。
おかげで今年の正月は気分がいいですw
あけましてオメデトウございます本年も宜しくお願いします
ご解説ありがとう(^▽^)ゴザイマース
お付き合い頂き感謝します
なんか思っていたより日本が酷いことにならなそうなのでとりあえずは安心でつね
ですが
( ゚д゚)ノ ハイ!質問!です
しかし日本国籍取得以前に、「国際テロリスト」と言うからには、既にそれだけで入国できないと思うんですが…?入国できたとしても、法務局へ行く前に逮捕されたりしてw
ということですが
テロリストとしての履歴が無い人物、もしくは巧妙に隠蔽して入国する人物でこれから日本国内でテロ、もしくは浸透工作を行おうとしているエージェントがいたとすればどうなんでしょうか?
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20081231-OYT1T00608.htm?from=top
このような実例もあります。だから国籍法の改悪が問題なんです。わかってますか?
IZAK-47様
>テロリストとしての履歴が無い人物、もしくは巧妙に隠蔽して入国する人物でこれから日本国内でテロ、もしくは浸透工作を行おうとしているエージェントがいたとすればどうなんでしょうか?
え〜っと、すいません。そのような人物は国籍法云々以前に、いかなる審査でも入国を防ぐのはかなり難しいと思うのですが……
また、そのような人物がわざわざ審査と手続きの煩雑な国籍取得をするものでしょうか? 普通に考えて通常の観光ビザ、就労ビザでの入国の方がずっと簡単ではないでしょうか?
この国を護りたい一愛国者様
>僕もIZAK-47氏と同じ疑問を持ちます。テロリストはあらゆる手段を使って日本に侵入し、テロを行います。それをどうやって防止するとお考えですか?
あのー、この場合は「入国側」だけの審査、しかも生体認証の問題の話ですよね? 新国籍法の問題点の指摘には、まったくなってないと思うのですが?
この生体認証は日々多数訪れる普通の外国人入国において、省力化・高速化するためのものでしょう。それより長い審査期間を置き、入国側だけでなく受け入れ側の審査という二重のチェック体制を敷く国籍審査において、上記ニュースがどのように関わるのか、よろしければ具体的にお教えください。
それとも「この国を護りたい一愛国者様」は、「ほんのわずかでも違法入国の可能性がある外国人は一人たりとも日本に入れるべきではない」という主張なのでしょうか? それではまるっきり鎖国体制ですが……さすがにそれでは今の日本は立ちゆかないでしょう。
ご心配なのはわかりますが、抽象論ではなく具体的な指摘でなければ単なる不安の扇動になってしまいますよ。
>IZAK-47さん
こんにちわ。ご心配されてる件なのですけど、それ、国籍法の改正とは関係ありませんが?
それ程の本格的なテロリスト・ネットワークに属する人物ならば、わざわざ国籍取得しなきても入国出来ると考えます。
入国を目的に高いリスクを犯してまで国籍取得するメリットがあるとは思えないのですけど、もしかするとテロリストと言うのは私が思う以上に義理固いと言うか、牧歌的な連中なのでしょうか。
>この国を護りたい一愛国者さん
こんにちわ。入国管理のシステム上の問題が、貴方が仰る所の「新国籍法の改悪」にどう結びつくのか理解しかねるのですが、もしかしてバタフライ効果と言う奴でしょうか。
(「風が吹けば桶屋が儲かる」とも言いますね)
入国審査の生体認証システムと国籍法の改正にどの様な因果関係があるのか論理的に語っていただかないと、他者を説得するのは難しいと思います。わかってますか。
悲しいかな人間てのは、現実よりも自分の脳内に作り上げたモンスター相手にシャドーボクシングをしたがる生き物ですけど。
いくら何でも流石に釣り針が大きすぎると思います(´・ω・`)
それとも貴方の書き込みはコミンテルンの陰謀でしょうか。
>僕が心配しているのはテロリストがあらゆる手段をとって日本へ侵入するということです。国籍法の改悪もそれを助長するから反対しています。
ご心配はわかりました。で、新法のどの点がどのように助長するのか、具体的にご指摘願います。
私も具体的な懸念を理解した上での支援は惜しむところではありません。
ついでに田母神元幕僚長の失脚劇についても内幕をご説明いただけると大変ありがたいです。
これはただの釣りだよね。いや、釣りにもならんか。もし本気で書いてるなら、まずは日本語を勉強しなおしましょう。
そもそも、法文に「DNA鑑定」の義務化を書いていないことに反発している人達って、この条文読んでいないですから。
国籍法第19条
「この法律に定めるもののほか、国籍の取得及び離脱に関する手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、法務省令で定める。」
日本の官僚って舐められているんですかねぇ。
あと、何でこの法案に賛同するのが共産党員なのかわからんのですが。
ちなみに私の支持政党自民党なんですけど。
(理由:他にまともな政党ないから)
ネットでの批判を見る限りでは、
国籍(帰化)と在留資格を勘違いしている人が大多数ではないでしょうか?
自分の町に不法滞在者が増えるのはもちろん嫌ですが、
今回の改正はそれとは違うような気がします。どうなんでしょうか?
それより、黒転白な特別在留資格や偽装結婚をどうにかするほうがいいような気がします。
Posted by この国を護りたい一愛国者 at 2009年01月04日 23:04
とりあえず釣りでないとすれば、
こういうアホウが、自分に酔ったあげくに、天誅、とか言って本当は有為な人材を抹殺するんだな。全く困ったものだ。あんたに守ってもらうような日本は私はごめんです。日本はあんたのものじゃないんだよ。
でも釣りだよね。厨房でもここまでバカはいまどきいないよね。
政党には所属しておりませんが
どちらかというとナショナルボルシェビキ党?
みずほも愛國者としてこの国を護りたい一愛国者さんを應援します。
このホームページに跳梁跋扈する敵への突撃を後方より支援します。
しかしみずほの銃は敵を撃つものではありません。
わかってますか?
あけおめw
で、ほとんどの部分は手先どんと春木屋どんに書かれてるから簡単に。
>テロリストとしての履歴が無い人物、もしくは巧妙に隠蔽して入国する人物でこれから日本国内でテロ、もしくは浸透工作を行おうとしているエージェントがいたとすればどうなんでしょうか?
これが以前にも指摘した「たら・れば」なんですよね。
まず第一に、「国際テロリスト」という前提だからそれについてツッコミを入れました。そもそも「テロリストとしての履歴が無い人物」を「国際テロリスト」とは呼ばんでしょう。まあ、19歳以下で「国際テロリスト」と呼ばれる程の実績があるってのも、テレビの見過ぎ、もしくはファンタジー小説の読み過ぎだと思いますがね。
次に、ご指摘の様な人物は観光ビザ(又は就労ビザ)での入国、そして場合によっては、偽造パスポートを使用するだろうと言うこと。テロリストとしての履歴が無いのならば、普通に観光ビザ(又は就労ビザ)で入国すればいいし、「巧妙に隠蔽して入国する」というのは偽装パスポートでしょう?前者についてはノーリスクですし、後者ではリスクがあるものの、それは目的を達成する為に(彼らにとっては)最小のものだと思われます。ですから、わざわざ審査が厳しくなり、リスクを増大させる国籍取得を行う理由が無いのです。
そういえば、某SNSでの反対派コミュを見たんですがね。さすがに今では、自分達の主張が的外れだったことに気が付いてるみたいなんですが…w
ただ、自分達がろくに調べもせず、的外れなことで大騒ぎしていたことはスルーして、「胎児認定が問題だから、DNA鑑定を(ry」みたいなことを言い出してる連中が沢山居て、その恥知らずっぷりに笑いましたわw
もう一つ。
反対派コミュに勇ましい書き込みしてる人達に、片っ端から足跡付けて来たんですよ。でね、かなりの人数が私のところへ足跡辿って来てるんですが、誰一人として反論のカキコ無し。所詮、あんな連中は、自分と同じ意見の中でお互いに頷き合ってるだけ。ヘタレサヨクと何処が違うのやらw
なあ、IZAK-47ブロウ。君はあんなアホどもと同じことやっちゃいけないよ。君は真面目で気が優しくて、家族想いで礼儀正しいナイスガイだ。誤解しないで欲しい。耳に痛いことを言うのは、心配してるからなのさ。
この国を護りたい一愛国者さん
ああ、冬厨か。明日から新学期だね。ちゃんと学校行けよw
>尚、勘違いをしてはならないのは、このフィリピン人母達はちゃんと在留資格を有する人達であり、これはダメだろ。で取り上げた不法入国者ではないということでしょうか
について、このうち1人は母親が在留期間の更新許可をうけずに在留していた時に生まれた子では?
間違っていたらすみません
扶養義務うんぬんについて
>まったく、何を言ってるんですかね。国籍法に扶養の義務が規定されてるわけないでしょ。扶養の義務は民法第877条1項で規定されてますが何か?
このことについて、民法は私法、国籍法は公法であって、根本的に目的が違うものなので別々に記載することはある程度妥当かと思うんですが、どうなんでしょうか?
http://a-odagiri.seesaa.net/article/113214884.html
こちらにちゃんと書いてるのに、何できちんと返答しないの?何度も見に来てるのはわかってるんだから、逃げてないで返答しなさいね。
やり逃げするクズ男が多いから無駄との論旨ですが、むしろ逆にやり逃げさせないために鑑定を使うのはどうでしょう?
日本人同士だと検体提出を拒否したら訴訟でほぼ確実に負けて扶養義務を食らうと思います。
ただ海外からやってきて日本語もしゃべれない年若い母親ではそこまで持って行くのも大変ですしね…
海外に少女売春目的で行く変態ジジイに天誅を下してやる法が必要だと思う今日この頃。